第1章 総則
(名 称)
第1条
この法人は、一般財団法人中京長寿医療研究推進財団と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
この法人は、長寿医療の研究助成及び県民への予防啓発活動を行い、もって県民の保健向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
- この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 疾病研究助成事業
長寿医療の研究に対する助成 - 一般啓発事業
県民に対する長寿医療に関する知識の普及啓発 - その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 疾病研究助成事業
- 前項の事業は、愛知県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第5条
この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第6条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第7条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第8条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評議員
(評議員の員数)
第9条
この法人に評議員3名以上を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第11条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員が、第9条に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条
- 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
- 評議員には、その職務を行なうために要する費用の支払をすることができる。
- 前2項の額は、各事業年度の総額が100万円を超えない範囲で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額とする。
第5章 評議員会
(構成)
第13条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条
評議員会は、次の事項に限り、決議をすることができる。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の帰属先の決定
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条
定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集権者及び議長)
第16条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 評議員会の議長は、評議員会において選出する。
(招集の通知)
第17条
- 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(決議)
第18条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第19条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第20条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名以上
- 理事のうち1名を理事長とする。
- 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族、その他その理事と特殊の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 増員として選任された理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期の満了すべき時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとする。
- 理事又は監事は、第20条に定める員数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第26条
- 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 理事及び監事には、その職務を行なうために要する費用の支払をすることができる。
(取引の制限)
第27条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第28条
- この法人は、理事又は監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- この法人は、理事会の決議によって、外部役員等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の外部役員等をいう。)との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第29条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
- 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 第28条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(招集及び議長)
第31条
- 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集し、理事会にて議長を選出する。
- 理事長は、理事会の開催日の3日前までに、各理事及び各監事に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を示して、その通知を発しなければならない。
(決議)
第32条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条(目的)、第4条(事業)及び第10条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
(解散)
第35条
この法人は、法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第36条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 雑則
(公告の方法)
第37条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(賛助会員)
第38条
- この法人の趣旨に賛同し、所定の会費を納入して事業の円滑な遂行に協力し、援助する個人、団体を賛助会員とする。
- 賛助会員に関し必要な事項は、理事会において別に定める会員に関する規定による。
(法令の準拠)
第39条
この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 第21条の規定にかかわらず、この法人の設立の登記の日に就任する最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 井口 昭久、鷹見 勲、植村 和正
監事 前田 惠子 - 第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長(代表理事)は、井口 昭久とする。
- 第10条の規定にかかわらず、この法人の最初の評議員は、旧主務官庁の認可を受けて理事が定める方法に基づくところにより、次に掲げる者とする。
鷹見 正彦、中村 了、葛谷 雅文